コロナによる休業手当等は年末調整対象?

休業手当イメージ

新型コロナウイルス感染症に関する手当等が出てから初めての年末調整ですね。今回は以下の3つの場合に分けて年末調整の対象になるかご説明いたします。

①従業員を休業させた際にその従業員に休業手当を支給した場合
②国が従業員からの申請により直接給付する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金などの手当てを受けた場合
③従業員の雇用を維持するために、雇用調整を実施し、休業手当の一部の助成を受けた場合

給与には、通常支給される給料や賞与のほかにも労働基準法に規定されている各種手当等の支給を受ける場合があります。
その中で、労働者が業務上の負傷等をした場合に支給される休業補償については、所得税法の規定により非課税となっております。

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今回、新型コロナウイルス感染症に関する手当については以下の通りです。

①従業員を休業させた際にその従業員に休業手当を支給した場合
従業員を休業させた際に、支払った休業手当については、そのような非課税の規定がないため、給与所得となり年末調整の対象となります。

②国が従業員からの申請により直接給付する休業支援金などの手当てを受けた場合
次に新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の規定に基づき、勤務先から休業手当を受け取っていない雇用保険法の被保険者に対して国から直接給付される休業支援金についてです。この制度は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で事業主の指示により令和2年4月1日~9月30日までの間に休業し、休業中に休業手当を受けることが出来ない場合に支給される制度です。
こちらについては、同法の規定により租税が課されない為、年末調整の対象にはなりません。

雇用調整を実施し、休業手当の一部の助成を受けた場合
この制度は新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用の維持を図るために、労使間の協定により、休業を実施する事業主に対して、休業手当の一部を助成する制度になります。
こちらについては会社の事業収入として処理することになります。

今年はコロナウイルス感染症に対応するための様々な支援制度が行われました。

会計上の処理や、税務上の取り扱いについて不明点等があればご連絡くださいませ。

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