【税務】これで解決!インボイス制度のすゝめ

invoice

令和5年10月(約一年後)から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。インボイス制度は多くの事業者に影響がありますが、そもそもなぜ、インボイスが必要なのでしょうか。また必ず登録しなければならない制度なのでしょうか。
今回は来年度から開始するインボイス制度の概要や登録の必要性の有無について解説致します。

目次

買手の仕入税額控除にインボイスが必要となる

インボイス制度が始まると原則として、買手は売手から受け取ったインボイスと一定の事項が記載された帳簿を保存しなければ仕入税額控除が出来なくなります。
 事業者が納付する消費税額は、売った時に買手から受け取った消費税額から買った時に仕入先等へ支払った消費税額を控除して計算します。
「納付する税額=売った時に受け取った消費税額-買った時に支払った消費税額」
インボイスは、売手が買手に対して正確な消費税率や消費税額等を伝えるための手段となるもので、消費税法で定められました。インボイスは登録を受けた事業者でなければ発行することができません。

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります〈中略〉登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合は登録番号が通知されるとともに、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において適格請求書発行事業者の登録番号や氏名または名称等の情報が公表されます

(No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁より一部抜粋)

登録しない課税事業者

制度上、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
事業者がインボイスを発行するためには、登録を受ける必要があります。適格請求書発行事業者は販売する商品に軽減税率対象商品があるかどうかを問わず、課税事業者の買手から求められればインボイスを発行しなければなりません。
 課税事業者のなかには取引先がインボイスを必要としない消費者や免税事業者又は簡易課税制度を選択している課税事業者のみという場合があります。
 課税事業者でインボイスを発行する必要のない事業者が、適格請求書発行事業者になると次のような義務が生じます。段階ごとに解説をさせていただきます。

①インボイスを発行する。

②返品値引きなどを行う場合に、返還インボイスを発行する。

〇前月の売上げに係る値引きについて、当月の売上げから差し引いて相手方に請求する場合、前月の売上げに係る返還インボイスと当月の売上げに係るインボイスを交付する必要があります。


〇この場合、インボイスと返還インボイスそれぞれ必要な記載事項を記載して1枚の請求書で交付することも可能です。)

③発行したインボイスに誤りがあった場合は、修正インボイスを発行する。

〇適格請求書発行事業者は、交付したインボイスに誤りがあった場合には 、修正した適格請求書を交付する必要があります。

修正した適格請求書の交付方法は 

ア.修正点を含め全ての事項を記載した書類を改めて交付する。
イ.(当初に交付したインボイスとの関連性を明らかにした上で)修正した箇所のみを明示した書類を交付する。

といった方法などが考えられます。

④発行したインボイスの写しを保存する。

〇交付したインボイスの写しについては、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。

〇交付したインボイスの写しとは、交付した書類そのもののコピーに限らず、その記載事項が確認できる程度の記載がされているもの(レジのジャーナル、一覧表、明細書など)であっても差し支えありません。

〇自己の業務システム等で作成したインボイスに係る電磁的記録を出力し、書面で交付した場合に、当該電磁的記録をインボイスの写しとして保存することも可能です。

 このように適格請求書発行事業者には一定の義務が課せられるため、インボイスを発行する必要がない課税事業者については、適格請求書発行事業者の登録を受けないということも得策であると考えられます。

適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかの判断

①買手がインボイスを必要とするかを検討する。

買手が、消費者、免税事業者又は簡易課税制度を選択している課税事業者である場合は、インボイスを必要としません。

②登録を受けた場合、受けない場合について検討する。

登録を受けると、登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても課税事業者として消費税の申告が必要になります。
 登録を受けない場合は、インボイスを発行することが出来ませんが、買手は経過措置により一定期間は、仕入税額の一部を控除することが出来ます。
インボイス制度の開始後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者(以下「免税事業者等」といいます。)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。 ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

※この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。


経過措置につきましては以前に紹介させていただいた記事でも掲載させていただいております。よろしければ以下のURLからご覧ください。
https://seturitu-tokyo.com/2021/08/03/20210811invoice/

③登録を受ける場合は、登録申請手続きをする。

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。提出先は納税地を管轄する「インボイス登録センター」となっております。申請は郵送やe-Taxですることが可能です。
申請書のフォーマットは以下の国税庁のページからダウンロードすることができます。是非、ご活用ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

いかがだったでしょうか。今回はこれで解決!インボイス制度のすゝめでした。
皆様のご参考になれば幸いです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次