会社が、下請けの個人外注者に対して支払ったものが、「外注費」でOKなのか、 実質的には「給与」なのかは消費税では大きな問題になり、税務調査でも必ず検討事項となります。
法人税の場合、外注費・給与ともにどちらも損金ですが、問題は消費税です。
消費税では「外注費」であれば、課税仕入れとして仕入税額控除の対象となりますが、「給与」であれば課税仕入れとはならず、仕入税額控除を行うことはできません。
仮に支払合計額が1億円あれば、消費税等の納付税額に約909万円の影響を与えることになります(税率10%の場合)。
その下請け業務を行う者が、元従業員である場合や、当社の専属的請負であり、かつ当社の従業員と同様の場所・内容の仕事を行っている場合は要チェックです。
最終的判断のポイントは、「請負仕事に暇疵があった場合の責任の所在」等を参酌して総合的に勘案し判断することになります。
また、支払いを受ける個人にも当社の経理処理・契約内容をよく説明し、事業所得として個人の確定申告を行うようにアドバイスしておく必要があります。
具体的な注意点の前に、まず該当の通達をみてみましょう。
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(消費税法基本通達1-1-1)
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
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実務上の区分の具体的判断のポイントは次のとおりになります。
①請負としての基本契約書の有無(どこの部分を請負っているのか)
②請負業務に瑕疵があった場合の責任の所在(社外工の責任において完了するのか)
③自己の計算において請求が行われているか否か(社外工からの請求か、あるいは会社が計算して支給するのか)
④請負単価の算出・改定の仕方(「工事一式」などではなく具体的に)
⑤会社責任者の指揮・監督下におかれているか(請負業務の検収・ 納期管理はうけるとしてもその他の自由性)
⑥交通費の支給の有無(社外工自らの負担か)
⑦残業・休日出勤手当て等の有無(社内工との取扱いの違い)
⑧休暇の有無(社内工との取扱いの違い)
⑨雨天休業補償金等の支給の有無(時間拘束に対する最低補償金の支給はあるのか)
⑩社会保険等の加入状況(一人親方として個人加入しているか)
⑪材料・用具等の供与の有無(社外工自らの負担か)
⑫社外工が所得税の確定申告をその他の事業として行っているか(社外工本人の認識)等
以上のようなことを総合的に勘案して判断しますが、調査においては経理担当者・税理士の話のみを聞くのではなく、現場責任者・同僚・本人の話も参考とされますのでご確認ください。
平成15年度の税制改正で、事業者免税点・簡易課税制度の適用上限金額が引き下げられたことに伴い、税務調査でも厳しくチェックされますので、ご注意ください。
消費税率が引き上げられ世論の関心も高まってきていますので、税務調査も厳しくなることが想定されます。
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