設立後の節税対策

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税金払いすぎてない?法人にお金を残すための節税対策!

会社を経営していくうえで、税金は避けて通れないものです。ですが、「少しでも納める税金を少なくして手元に資金を残したい」と思うのが経営者心だと思います。納める税金を減らすには、「節税」をする必要があります。

法人には個人事業主と比べて多くの節税方法が存在しています。ここでは数多くある中でもよく利用されるものを紹介したいと思います。

会社設立後2年間は消費税が免除されます!(2024年5月24日追記)

消費税の課税事業者かの判定は「基準期間の課税売上高が合計で1,000万円を超えているかどうか」を基準に行われます。

この基準期間は、法人であれば前々期の事業年度のことを指します。そのため、会社を設立してから2年間は基準期間が存在しないため、課税事業者かの判定が行えません。よって、設立後2年間は免税事業者となるわけです。

ただし、資本金が1,000万円以上ある法人や特定期間(判定する事業年度の前事業年度開始日より6か月間)の課税売上高及び給与支払額が1,000万円を超える場合は、例外として設立後2年以内であっても課税事業者となります。

追記:
消費税課税事業者選択届出手続の実施や、適格請求書発行事業者の登録申請手続を実施した場合は除きます。

役員報酬で節税!

役員報酬は一定の要件のもと、金額を自由に設定することができます。そのため、非常に節税を行いやすい項目になります。

役員報酬は原則経費として認められませんが、期首から3ヶ月以内に当期の役員報酬額を決め、期中は決まった一定額を毎月支払うことで、経費として落とすことができるようになります。さらに役員報酬には「給与所得控除」があるため、個人の所得税を抑えることもできます。

ただし、役員報酬を高額にしすぎると社会保険料や住民税なども高額になってしまい、結果的に節税の効果を打ち消してしまうこともあります。

そのため、役員報酬を使った節税を行う際は、法人税の節税のみを意識するのではなく、所得税・住民税・社会保険料といった総合的な負担を含めて考える必要があります。

配偶者に給与を支払うとさらにおトクに

役員報酬と同じような理由から、配偶者に給与を支払うことによっても節税をすることができます。また、社長一人に報酬を支払う場合よりも所得が分散されるため、トータルの支払額が同じでも、それぞれの所得税率は低くできます。

例えば、社長に1,000万円の役員報酬を支払っていた場合の所得税率は33%です。この内100万円を配偶者への給与に変えると、社長の所得税率は23%に下がり、配偶者の方も配偶者控除を利用することができます。

出張手当を使って会社も従業員も節税!

役員や従業員が出張した際に、交通費や宿泊費などとは別に出張手当を支給することができます。この出張手当ですが、出張旅費規程に基づいて支払われたものは全額が経費として損金算入できます。

会社としては、出張手当を支払うことで法人税の節税になります。さらに、出張手当は消費税の課税仕入れに該当するため、消費税の節税にもつながります。

また、出張手当には所得税や住民税が課税されないため、受け取る側の役員や従業員にとっても節税になります。

自宅を事務所として使うと家賃が経費になる!

自宅の一部を事務所として使用する場合、会社が個人に適正家賃を支払うことにより、支払った家賃を経費として計上することができます。この際の適正価格は、近隣の相場や建物の床面積などを参考に算出します。過大な金額を計上していると、経費として認めてもらえなくなりますので気をつけましょう。

また電気・ガス・水道代なども、事務所利用分を経費化することができます。こちらは床面積や事務所として利用している時間などを参考に按分計算を行います。

法人名義で保険を契約すると保険料が経費になる

法人名義で保険に加入することで、保険料を損金算入することができます。保険としての保障を受けながら解約時には返戻金としていくらか受け取ることができることが強みです。

しかし2019年に税制改正があり、解約返戻率が50%を超える保険の保険料は損金算入できる金額に制限が設けられました。これにより、解約返戻率の高い保険は節税効果が低くなってしまいました。

しかし、節税を行いながら保障を受けることのできるこの方法はまだまだ有効ですので、利用するメリットはあると考えます。

中小企業退職金共済を使って退職金の積み立てと掛金の費用化を両立!

中小企業退職金共済(以下、中退共と略します)は、中小企業が従業員の退職金を積み立てるために設けられた制度です。掛金は5,000円~3万円の間から選ぶことができ、

・掛金として支払った全額を経費として計上できる。

・中退共から従業員へ直接退職金が支払われるため、退職金支払い時に会社に赤字算入されない

などがメリットとして挙げられます。

中小企業にとって従業員の退職金を積み立てることはハードルが高いことですが、中退共を利用することで、節税をしながら計画的な退職金の積み立てが行えます。

加入方法等はこちらをご覧ください。

中小企業退職金共済事業本部 トップページ (taisyokukin.go.jp)

中小企業倒産防止共済でもしもに備える(2024年5月24日追記)

中小企業倒産防止共済(以下、倒産防と略します)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最大10倍(8,000万円が上限)まで借入れを受けることができます。

掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、支払った掛金は損金又は必要経費に算入することができ、節税効果もあります。

また、掛金を40か月以上納めていれば解約時に返戻金として掛金の全額が戻ってきます。ただし、この返戻金は税法上所得扱いされるため、課税対象となります。そのため返戻金に対する出口対策が必要になります。

加入方法等はこちらをご覧ください。

経営セーフティ共済|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)

追記:
2024(令和6)年度税制改正により、2024年10月1日以後に解約した共済契約は、解約日から2年間は再加入しても掛金の損金算入または必要経費が認められなくなります。

決算期を変更することでも節税ができる?

期末に大きな収入が予想できる場合、決算月を早めることで大きな収入を来期に振り替えることができます。こうすることで当期の法人税を抑え、来期の節税対策を1年間かけてじっくりと行うことができます。

決算期を変更するには、①定款の変更②臨時株主総会の開催③動届出書の提出が必要となるので、検討する際は税理士などに相談した方がよいでしょう。

また、決算期を早めると納税時期が前倒しになるので、一時的に資金繰りが難しくなることにも注意しましょう。

今回紹介させていただいたもの以外にも、節税対策は数多く存在しています。しかし、むやみに節税を行うと、場合によっては逆に支払う税金が増えてしまうこともあります。

節税のため何を行えばいいのかわからない方、不明点等ある方はいつでも北島会計事務所にご連絡くださいませ。

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