こんにちは。
練馬区石神井公園駅北口の北島綜合会計事務所スタッフ徳永です。
新型コロナウイルス感染症の勢いが止まらず、3度目の緊急事態宣言の発令となりました。
感染予防対策として、多くの企業が在宅勤務やテレワークを実施するようになりましたが問題点がいくつか出てきています。
そのうちのひとつが在宅勤務に係る費用です。
自宅で仕事をするためのデスク等の設備を用意したり、エアコンなどの電力量が上がったりで従業員の負担が大きくなっている…ということです。
そうした中、在宅勤務手当を導入する企業が徐々に増えているみたいです。
在宅勤務手当とは、在宅勤務やテレワークにより生じる設備費、光熱費や通信費などの負担を補填するための手当です。
それでは在宅勤務手当のうち多くの企業が支給するであろう項目について、税務上どのような取扱いになるか見ていきましょう。
1.渡切の在宅勤務手当
従業員に手当として○○○○円を一律渡切り支給する場合は手間がかかりませんが給与所得として課税の対象となります。手取りが少なくなることになります。
2.事務用品等の支給
会社の事務用品等を従業員に「貸与」、事務用品等購入のための「金銭の交付」をした場合において、実費精算をして「業務終了後に返還」する場合は給与として課税する必要はありませんが、会社が従業員に事務用品等を支給して返還する必要がない場合は現物給与として課税する必要があります。
3.電気料金の支給
基本料金は電気使用料については、下記の算式で算出したものを従業員に支給した
場合には、給与として課税する必要はありません。
【算式】
従業員が負担した1か月の基本料金や電気使用料×(業務に使用した部屋の床面積/自宅の床面積)
×(1か月の在宅勤務日数/該当月の日数)×1/2
4.通信費の支給
通話料は通話明細書等により業務使用を確認できますの実費精算が出来ます。
ただ電話料金には基本使用料やインターネット接続のデータ通信料が含まれますので
下記の算式で算出したものを従業員に支給した場合には、給与として課税する必要はありません。
【算式】
従業員が負担した1か月の基本料金や通話料等×(1か月の在宅勤務日数/該当月の日数)×1/2
(注)スマートフォンの本体購入代金や私用のオプション代等を会社が負担した場合は、給与課税する必要があります。
上記は国税庁が在宅勤務で生じた経費等に対する課税の考え方をQ&A集として公表したものです。
その他PCR検査費用はどうなるの?など興味深い項目が記載されています。
下記リンクを参照してみてください。
(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf