法人の決算申告をしなかった場合どうなるの?

今回は決算申告をしなかった場合にどのようなペナルティが発生するのかお話ししたいと思います。

まず、法人は原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告をしなくてはなりません。
例えば、3月31日が決算日の場合は5月31日が申告の期限となります。

申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日(翌日が休日なら、翌々日。以後同じ。)が期限となります。
税金の納付期限も同様となります。

この期限を超えてしまった場合以下のペナルティが発生する可能性があります。
 1)無申告加算税
 2)延滞税
 3)青色申告の取り消し

1)無申告加算税について

法人税、消費税、住民・事業税は原則として提出期限を1日でも遅れてしまうと無申告加算税の対象になります。税率については状況によって5%~20%が課されます。

条件本来納税すべき税額加算税率
法定申告期限等の翌日から
調査通知前まで
額にかかわらず5%
調査通知以後から
調査による更正等予知前まで
50万円まで10%
50万円を超える部分15%
調査による更正等予知以後50万円まで15%
50万円を超える部分20%

ただ、期限後申告であっても、期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われ、納付すべき税額を法定期限までに納付している等の期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する場合は、無申告加算税は課されません。

また、無申告加算税が5,000円未満の場合も、納付は不要です。

2)延滞税について

税金が定められた期限までに納付されない場合に発生する利息に相当する税金です。
こちらは、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます。

納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは原則として年「7.3%」、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。

そのため、令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、年2.4%になります。

納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は原則として年「14.6%」、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。

そのため、令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、年8.7%になります。

3)青色申告の取り消しについて

2期連続で法人税の申告を期限内に行わなかった場合、青色申告承認が取り消されてしまいます。

青色申告が取り消されてしまった場合、欠損金の繰越控除が受けられなくなったり、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が受けられなくなったりするなどの
デメリットが生じます。

以上のように、期限内に申告しないデメリットは様々ありますのでペナルティが
課せられないよう期限内にしっかり申告しましょう!

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