法人の決算申告をしなかった場合どうなるの?

先日、法人の決算の無申告が指摘されたニュースが話題になりましたね。

今回は決算申告をしなかった場合にどのようなペナルティが発生するのか
お話ししたいと思います。

まず、法人は原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告を
しなくてはなりません。

例えば、3月31日が決算日の場合は5月31日が申告の期限となります。

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申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日(翌日が

休日なら、翌々日。以後同じ。)が期限となります。

税金の納付期限も同様となります。

この期限を超えてしまった場合以下のペナルティが発生する可能性があります。

 1)無申告加算税

2)延滞税

3)青色申告の取り消し

1)について

法人税、消費税、住民・事業税は原則として提出期限を1日でも遅れてしまうと
無申告加算税の対象になります。税率については状況によって5%~20%が
課されます。

ただ、期限後申告であっても、期限後申告が、法定申告期限から1月以内に
自主的に行われ、納付すべき税額を法定期限までに納付している等の期限内
申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する場合は、無申告
加算税は課されません。

2)について

税金が定められた期限までに納付されない場合に発生する利息に相当する
税金です。

こちらは、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます。

納期限の翌日から2月を経過する日までは原則として年「7.3%」、平成26年
1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合(注3)+1%」のいずれ
か低い割合となります。

そのため、平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年2.6%に
なります。

納期限の翌日から2月を経過した日以後は原則として年「14.6%」、平成26年
1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い
割合となります。

平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年8.9%になります。

3)について

2期連続で法人税の申告を期限内に行わなかった場合、青色申告承認が取り
消されてしまします。

青色申告が取り消されてしまった場合、欠損金の繰越控除が受けられなくなったり、
中小企業者等の少額減価償却資産の特例が受けられなくなったりするなどの
デメリットが生じます。

以上のように、期限内に申告しないデメリットは様々ありますのでペナルティが
課せられないよう期限内にしっかり申告しましょう!

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