2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始される予定ですが、皆様ご準備の方はいかがでしょうか?
「インボイスなんてうちには関係ない」、「インボイスってなんのことかよくわからない」、「インボイスってなにがそんなに問題になってるの?」等々、まだまだよくわからない方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、そもそも論として、消費税の基本についてから、できるだけわかりやすい言葉でご説明いたします。
そもそも消費税とは?
国税庁によると「消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。」とあります。
また、消費税法第五条では納税義務者について規定されていますが、抜粋しますと、「事業者は、国内において行った資産の譲渡等について、消費税を納める義務がある」となっています。
これだけで、消費税を理解するのは難しいですよね。
ではここからできるだけわかりやすい言葉でご説明しましょう。例として、ごく簡単に、「お花が各家庭に届くまで」を見ていきましょう。
まず、お花農家が50,000円分のお花を卸売業者に売ります。
この時、お花農家は消費税を上乗せして55,000円のお金を卸売業者から受け取ります。
お花農家は、卸売業者から預かった消費税5,000円を国に納付します。
次に、卸売業者は仕入れたお花50,000円に利益を上乗せして70,000円で小売業者に売ります。
70,000円にも消費税7,000円がかかりますので小売業者は77,000円を卸売業者に支払います。
卸売業者は、小売業者から預かった消費税7,000円から、お花農家に支払った消費税5,000円を引いて、2,000円を国に納付します。
次に、小売業者は仕入れたお花70,000円に利益を上乗せして100,000円で消費者に売ります。
100,000円にも消費税10,000円がかかりますので消費者は110,000円を小売業者に支払います。
小売業者は、消費者から預かった消費税10,000円から、卸売業者に支払った消費税7,000円を引いて、3,000円を国に納付します。
このように、各事業者は「預かった消費税から支払った消費税を引いた残りを国に納付している」のです。
これが消費税の基本的なしくみです。
結局、消費者が払った10,000円の消費税を、小売業者が3,000円、卸売業者が2,000円、お花農家が5,000円ずつというかたちで消費者に代わって国に納付しているのですね。
国税庁ホームページ「消費税のしくみ」より引用
消費税の免税事業者とは?
免税事業者については、消費税法第九条では規定されていますが、抜粋しますと、「事業者のうち、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、消費税を納める義務を免除する」となっています。
これも、これだけで免税事業者を理解するのは難しいですよね。
では、ここからできるだけわかりやすい言葉でご説明しましょう。
そもそも基準期間とは、個人の場合には前々年、法人の場合には前々事業年度、と決められています。
個人で言うと2023年分の基準期間は2021年ですね。つまり、2023年に免税事業者になるかどうかは2021年分の課税売上高(消費税の課税対象となる売上高)によって決まるのです。
もしも2021年中の課税売上高が800万円だったなら、2023年は免税事業者になりますので2023年分の消費税は申告しなくても良いのです。(正確には細かい規定等も考慮する必要がありますが、ここでは割愛します。)
ここからは、上記の「お花が各家庭に届くまで」の例で、卸売業者が免税事業者だった場合について見ていきましょう。
「消費者が払った10,000円の消費税を、小売業者が3,000円、卸売業者が2,000円、お花農家が5,000円ずつというかたちで消費者に代わって国に納付している」と書きましたが、もしも、卸売業者の基準期間における課税売上高が800万円だった場合には、卸売業者は免税事業者になりますので、2,000円を国に納めなくてもよいのです。
これが免税事業者の規定です。
なぜこのような規定ができたのでしょうか?
消費税は基本的に、「預かった消費税から支払った消費税を引いた残りを国に納付する」という税金です。ということは、「預かった消費税」と「支払った消費税」を正確に計算する必要があるということになります。
小規模事業者にとってはこの計算がとても大変なので、「そんなに高額な消費税を預かっていないような小規模事業者なら、大変な計算までして消費税を国に納付しなくてもいいよ」という国のやさしい配慮から生まれた規定なのです。
インボイス制度との関係は?
ここまでで、消費税は基本的に「預かった消費税から支払った消費税を引いた残りを国に納付する」税金だということがおわかりいただけたと思います。
ここでインボイス(適格請求書)の必要性が出てくるのです。
なぜインボイスが必要になるのかですが、その前に、消費税の歴史についても簡単に見ていきましょう。
消費税は、1989年に初めて、消費に負担を求める税として消費税率3%での導入が開始されました。
その後、1997年から消費税率5%に、2014年から消費税率8%に、そして2019年から消費税率10%になり同時に軽減税率8%が導入されました。
8%の時代までは消費税率は一律でしたので、消費者は何を買ってもすべて8%(や5%や3%)を上乗せして支払い、事業者もすべて一律8%(や5%や3%)の消費税率として計算して国に納めていればよかったのですが、2019年からは税率が10%と8%の二種類になったため、計算が複雑になってしまいました。
何を消費したかによって、10%か8%に分かれてしまいますので、事業者が正確に「預かった消費税から支払った消費税を引いた残りを国に納付する」ためには、正確に10%と8%に分けて消費税額を把握する必要が出てきてしまったのです。
例えば、スーパーでお酒とおつまみを買った場合、お酒は10%、おつまみは8%となりますね。
そうなると、きちんとレシート等で10%分はいくらか、8%分はいくらかを分けて記載してもらわないと、正確に消費税額を把握することができませんよね。
また、受け取ったレシートが簡単なレシートだったりすると、「お品代10,000円」とだけ書かれていたりする場合もありますね。
これだと、消費税率が10%なのか8%なのか、そもそも消費税が含まれているのかもまったくわかりませんよね。このような場合には、正確に「支払った消費税」を計算することができなくなってしまいます。
そうなると、国に納付する消費税も正確に計算できません。
これでは問題だということで、インボイスの必要性が出てくるのです。
インボイスには正確にそれぞれの税率で消費税額がいくらなのかが記載されています。
事業者はインボイスを確認することによって正確に「支払った消費税」を計算することができるのです。
以上が、インボイス制度が必要になってくる理由です。
免税事業者とインボイス制度の関係は?
インボイス制度導入の背景には、もう一つ、益税の解消という目的もあります。
どういうことか、簡単に見ていきましょう。
上記の例で見ますと、卸売業者としては、小売業者から7,000円の消費税を預かり、お花農家に支払った5,000円を引いて、残り2,000円を国に納付するという流れが基本でしたが、この卸売業者が免税事業者だった場合には、この2,000円は国には納付されず、卸売業者がもらってしまうことになっていましたね。
つまり、「消費者が払った10,000円の消費税を、小売業者が3,000円、卸売業者が0円、お花農家が5,000円ずつというかたちで国に納める」ことになりますので、卸売業者が納めなかった2,000円は国にとっては損失、卸売業者にとってはお得になります。
これが益税と呼ばれるもので、国としてはとても問題視しています。
そこで、インボイス制度では、「免税事業者から仕入れた場合には免税事業者に支払った消費税を引いてあげない」ということになりました。
もう少し詳細に述べると、預かった消費税から支払った消費税を差し引くためには仕入先が発行する一定の記載要件を満たした請求書等(インボイス)が必要となります。そして、仕入先がインボイスを発行するためには、課税事業者であり、かつインボイス登録をする必要があります。
上記の例で見ますと、小売業者は、消費者から10,000円の消費税を預かり、卸売業者に支払った7,000円は引いてもらえず、まるまる10,000円を国に納付する必要が出てきてしまうのです(※)。
つまり、「消費者が払った10,000円の消費税を、小売業者が3,000円、卸売業者が2,000円、お花農家が5,000円ずつというかたちで国に納付する」のが基本だったところ、インボイス制度開始後は、卸売業者が免税事業者だった場合には「消費者が払った10,000円の消費税を、小売業者が10,000円、卸売業者が0円、お花農家が5,000円ずつというかたちで国に納付する」ことになってしまうのです。
小売業者としては7,000円を引いてもらえないので損をしてしまいます。
これまで国が損をしていたところ、今度は小売業者が損をしてしまうのです。
事業者にとっては、なんのメリットもありませんよね。
※一定期間は経過措置が適用され、納付する消費税から差し引くことができます
・2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%
→上記例でいうと7,000円×80%=5,600円
・2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%
→上記例でいうと7,000円×50%=3,500円
インボイス導入の背景に益税問題があると述べましたが、この問題を巡って消費税導入後間もない1990年3月26日に東京地裁が以下の判決を出しました(一部抜粋)。
「…消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」
つまり、消費者は事業者が負担する消費税を価格に転嫁した言わば「消費税相当分」を払っているだけに過ぎないこと、消費税は「消費者が負担する消費税を事業者が預かっている」という性格の税金ではないことを述べています。
ゆえに、インボイス制度導入にあたって国が主張する「(免税)事業者が消費者から預かった消費税が利益となっている=益税」は、過去に国自身が司法の場で否定されている見解であるといえます。
さらに、本年2月の衆議院 内閣委員会での政府答弁において、「(消費税は)『預かり金的な性格であり「預かり税」ではない』という答弁を過去ずっと財務省は行ってきた」という旨の発言を財務大臣政務官が行い、制度導入を主導する行政機関がその掲げた大義名分(益税の解消)を崩した格好となっています。
まとめ
ここまでで、消費税の基本的なしくみと、インボイス制度、さらに免税事業者とインボイス制度の関係についてもおわかりいただけたのではないでしょうか?
インボイス制度がこんなに騒がれているのは、事業者にとっては大変な労力を要するにも関わらず、なんのメリットもない制度だからなのですね。
こんなに騒がれているインボイス制度ですが、現状では2023年10月1日から開始される予定になっています。
導入当初は比較的単純だった消費税ですが、どんどん複雑になりインボイス制度が開始されるともう本当に大変ですね。
インボイス制度を始め、消費税等々税務についてご不明な点やご相談等がございましたらお気軽に北島会計へお問い合わせくださいませ。