【確定申告】コロナによる助成金は課税?非課税?

確定申告の時期がやってきましたね。

2020年は、持続化給付金などコロナに関する助成金がありました。
それぞれ助成金によって課税か非課税かが変わります。
また、所得税・法人税・消費税とありますので、注意が必要です。

以下にまとめましたのでぜひご活用ください。

まずは、国税庁が定義する助成金の課税関係を見てみましょう。

●非課税となるもの
・助成⾦の⽀給の根拠となる法令等の規定により、⾮課税所得とされるもの。
・その助成⾦が次に該当するなどして、所得税法の規定により、⾮課税所得とされるもの。
① 学資として⽀給される⾦品(所得税法9条1項15号) 
② ⼼身⼜は資産に加えられた損害について⽀給を受ける相当の⾒舞⾦ (所得税法9条1項17号)

●課税となるもの
上記の⾮課税所得となる助成⾦以外の助成⾦については、次のいずれかの所得として 所得税の課税対象になります。 


① 事業所得等に区分されるもの
事業に関連して⽀給される助成⾦


(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や⽀払賃⾦などの必要経費に 算入すべき⽀出の補てんを目的として⽀給するものなど)
 ※ 補償⾦の⽀給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収⽀が⾚字となる場 合などには、税負担は⽣じません。また、⽀払賃⾦などの必要経費を補てんするものは、⽀出そのものが必要経費になります。


② 一時所得に区分されるもの


例えば、事業に関連しない助成⾦で臨時的に一定の所得⽔準以下の方に対して一時に⽀給される助成⾦
※ 一時所得については、所得⾦額の計算上、50万円の特別控除が適⽤されることから、他の一時所得とされる⾦額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。 


③雑所得に区分されるもの


上記①・②に該当しない助成⾦ 
※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。


出典:令和2年分の確定申告においてご留意いただきたい事項|国税庁個人課税課

以上を踏まえて、助成金ごとの課税区分の例を挙げます。

【非課税となる助成金】
・新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付金
・特別定額給付⾦
・子育て世帯への臨時特別給付⾦
・学⽣⽀援緊急給付⾦
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付⾦
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労⾦
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成

【課税となる助成金】
〇事業所得に区分されるもの
・持続化給付⾦(事業所得者向け)
・家賃⽀援給付⾦
・農林漁業者への経営継続補助⾦
・文化芸術・スポーツ活動の継続⽀援
・東京都の感染拡⼤防止協⼒⾦
・雇⽤調整助成⾦
・⼩学校休業等対応助成⾦・支援金

〇一時所得に区分されるもの
 ・持続化給付⾦(給与所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付⾦ 

〇雑所得に区分されるもの
・持続化給付⾦(雑所得者向け)

ここに記載のない助成金等の課税関係を知りたい際はその助成⾦等の⽀給元である国や地方公共団体の窓⼝にご確認することをお勧めします。

ご不安な点等ございましたら、弊社でお手伝いさせていただくことも可能でございますので、お気軽にご連絡ください。

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