【助成金】更に簡素化!雇用調整助成金

こんにちは。
練馬区石神井公園北口の北島綜合会計事務所スタッフ 小倉です。

先日6月12日の第2次補正予算の成立で、雇用調整助成金の制度拡充が行われました。
当初に比べて、添付資料や要件が大幅に緩和されているのはご存知でしょうか?

今回は大幅緩和された「雇用調整助成金」の緊急対応期間
(4月1日~9月30日までの間に行った休業)の支給申請の最新情報について
ご説明したいと思います。

「準備書類が多すぎて諦めてしまった」「要件を満たせなかったからやっていない」
という方も、この大幅緩和で支給申請できるかもしれませんので、
ご興味のある方はぜひお読み頂ければと思います。


〇 そもそも雇用調整助成金とは?
新型コロナウイルス感染症の影響によって業績が悪化したなどの理由により、
事業主が休業手当を支給して従業員を休ませた場合に、その費用の一部を国が助成するものです。

〇 支給対象となる事業主は?
以下の条件を全て満たす事業主が対象となります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高が前年同月比で5%以上減少している(※)
 ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.休業手当を支払っている

〇 対象労働者は?
従来は雇用保険に加入している労働者の休業に限られていましたが、
緊急対応期間中は雇用保険に加入していない労働者(学生アルバイト等)の休業にも
緊急雇用安定助成金」として支給されることになりました。

 ・雇用調整助成金
   ⇒ 事業主に雇用されている雇用保険に加入している労働者

 ・緊急雇用安定助成金
   ⇒ 学生アルバイトなど、雇用保険に加入していない労働者に
     対する休業手当(雇用調整助成金と同様に申請できます)

〇 助成率は?
1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち
「4/5」が助成されます。
また、解雇等を行わず雇用を維持した場合は、最大10/10が助成されます。

〇 支給申請に必要な書類は?
当初に比べて、大幅な簡略化・添付書類の削減が行われましたので、
準備する書類が少なくなりました。

<提出書類>
 ・支給申請書類(所定の3種類)
 ・比較した月の売上などがわかる書類(売上台帳 等)
 ・休業させた日や時間がわかる書類
   (タイムカード、出勤簿、シフト表 等)
 ・休業手当や賃金の額がわかる書類(賃金台帳、給与明細 等)
 ・役員名簿
 ・通帳のコピー(口座番号やフリガナの確認ができる部分)

休業等計画届の提出が不要になりました!!

〇 助成額の算出方法は?
これまでは助成額算定のために、「年間所定労働日数」「前年度の賃金総額」等を
細かく記載する必要がありました。
しかし、現在の申請では「実際に支払った休業手当額」をもとに、
助成額を算出できるようになりました。(※従業員20人以下の事業主)

〇 その他特記事項
申請対象期間の初日が1月24日~5月31日までの休業にかかる申請の期限は、
特例により8月31日までとなっています。

〇 申請方法
詳しくは雇用調整助成金のホームページにて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


雇用調整助成金の支給申請を行う上でのご不明点がございましたら、
ご遠慮なくお問合せ下さいませ。

今回の雇用調整助成金だけでなく、コロナ関連の緊急措置等について
何かご不明な点や気になる点等がございましたら、ご遠慮なくご相談下さい。

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