創業時に使える!助成金・補助金

助成金とは

助成金とは、融資とは異なり、返済の必要がない資金を指します。大きく分類すると、厚生労働省の「雇用関係の助成金」と、経済産業省が中心となって、その外郭団体や、都道府県などが公募している「研究開発型の助成金」とに分かれます。

雇用関係の助成金

「雇用関係の助成金」は、労働者の環境を安定させる目的であるため、新規事業における人材の雇用、障がい者の雇用、人材の育成などが一般的な助成金の対象です。
財源は会社が国に支払う「雇用保険料」で賄われています。
雇用保険料の徴収額が労働者より会社の方が少し多い理由はこの助成金の財源に充てるためだからです。
そのため雇用保険に加入していれば、助成金の受給対象となります。
助成金の種類は70種類くらいあり、申請が認定されると支給されます。

雇用関係の助成金のメリット

融資と異なり返済不要
雇用保険料を財源としているため、返済が不要

他機関の助成金と比べ採用率が高い
他の期間は目的や用途が決まっており、また、財源にも限りがあり採用率が低くなる

公的融資が受けやすくなる
国からの助成金をもらうことは、国に健全な事業と認められたことと同様であるため、公的融資が受けやすくなる

雇用関係の助成金の申請ポイント

アクションを起こす前に申請手続き
行動後に申請しても受給できない場合があるため、まずは申請の流れを確認し、申請手続きを行う

ハローワークや労働局とやり取りをして申請関係の書類作成
正確な書類作成が求められるため、その都度ハローワーク等と直接やり取りをする必要がある

コンプライアンスが必須
雇用保険に加入していることに前提として、労働基準法、雇用保険法、労働者災害補償保険法などの法律を遵守していることが必須

キャリアアップ助成金

正社員化コース

有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成

1.有期→正規:1人当たり57万円<72万円>
2.有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
3.無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>
※1〜3合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで

賃金規定等改定コース

全てまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等増額改定し、昇級した場合に助成

1.全ての賃金規定等を2%以上増額改定
対象労働者数 1〜3人    :95,000円<12万円>
               4〜6人    :19万円<24万円>
              7〜10人   :28万5,000円<36万円>
              11〜100人:28,500円<35,000円> ※1人当たり
2.一部の賃金規定を2%以上増額改定
対象労働者数 1〜3人 :47,000円<6万円>
       4〜6人 :95,000円<12万円>
7〜10人 :14万2,500円<18万円>
11〜100人:14,520円<18,000円> ※1人当たり      
※中小企業において3%以上増額した場合 1:1人当たり14,250円<18,000円>加算、2:1人当たり7,600円<9,600円>加算
※職場評価の手法の活用により、賃金規定等を増額改定した場合1事業所当たり19万円<24万円>加算 ※1事業所当たり1回のみ

健康診断制度コース

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成
1事業所当たり38万円<48万円> ※1事業所当たり1回のみ

賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成

1事業所当たり57万円<72万円> ※1事業所当たり1回のみ
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
 対象労働者1人当たり20,000円<24,000円> ※上限20人まで

諸手当制度共通化コース

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成

1事業所当たり38万円<48万円> ※1事業所当たり1回のみ
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(上限20人まで) 対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(上限10手当まで) 諸手当の数1つ当たり16万円<192,000円>

支給対象事業主(全コース共通)
  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者※を置いている事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格に認定を受けた事業主であること
  • 該当するコースの措置にかかる対象労働者に対する賃金お支払い状況等を明らかにすること
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
  • ※ ガイドラインに規定する「キャリアアップ管理者」をいい、有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識及び経験を有していると認められる者をいいます。
受給までの流れ

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開業・創業時の助成金

雇用関係以外の助成金は、新製品や新技術、新サービスの研究開発を実施する際の研究開発費や、新しいビジネスモデルを事業化するための広告宣伝費、産業財産権の取得権を取得するための費用を補助するものがあります。対象となる開発費や研究費などを補助する、といった意味合いから「補助金」とも呼ばれています。
種類は3,000種類以上もあり、受給額は500〜5,000万円程が中心となっており、非常に金額が大きいことが特徴です。
助成金をもらうためには、「書類審査」と「面接」の2つの審査に合格する必要があり、多くの会社との競争を経てもらえる助成金なのです。
先に事業の実施等を行い、かかった経費に応じて助成金が支給されます。そのため申請してから1年以上先に受給となる場合もあります。

受給までの流れ

開業・創業助成金のメリット

融資と異なり返済不要
助成金・補助金は返済義務がない

雇用保険に入る必要がない
雇用保険料が財源ではないため、雇用保険に加入していなくても申請する時可能

起業時に使える多種多様な助成金がある
自治体や社団法人等、様々な機関で扱っているため、幅広く自分の用途にあった助成金が見つかる

開業・創業補助金の申請のポイント

事業計画をしっかり立てる
財源が限られており、倍率が高いため、より綿密に事業計画を立てる必要がある

目的と事業計画の内容を合わせる
ほとんどの助成金が目的や用途が決まっているため、しっかりと目的に沿って計画を立てる必要がある

募集期間と締切を確認・厳守
期限が過ぎてしまうと申請ができないことや、期限内であっても財源がなくなれば締め切られてしまうこともあるのでしっかりと事前確認をする必要がある

東京都の助成金・補助金

創業助成事業

都内開業率のさらなる向上を図るため、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社により、平成27年度より実施されています。創業助成事業はその一環として、創業予定者又は創業から間もない中小企業者等にたいして創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上を目的として実施するものです。

若手・女性リーダー応援プログラム助成金

都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするにあたり、店舗の真相又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成することにより、商店街における開業者の育成及び支援を行い、都内商店街の活性化を図ります。

商店街起業・承継支援事業

都内商店街で新規開業又は既存事業の後継を行う中小・小売商業者が開業等をするに当たり、店舗の新装または改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成することにより、商店街における開業者や事業後継者の育成及び支援を行い、都内商店街の活性化を図ります。

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