近年増加する合同会社とは?

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近年、合同会社での会社設立が増えてきております。

東京商工リサーチが2021年5月に公開した2020年「全国新設法人動向」によると、2020年度の合同会社の設立数は33,287件で過去最高、新設法人に占める割合も25.3%となり、新設法人の4社に1社は合同会社を選択している結果になりました。

ここでは、合同会社について、簡単にではありますが解説させていただきます。

目次

合同会社とは

合同会社(LLCと略されることもあります)は、比較的新しい組織体で、2006年の会社法改正を受けて設立することができるようになりました。

合同会社が株式会社と大きく異なる点は、出資者全員が原則として業務執行権を有することです。

株式会社では、実際に会社の経営を行う者と、会社にお金を出して所有している出資者は別となっています(このような状態のことを「所有と経営の分離」と呼びます)。

これに対し、合同会社では経営者と出資者が同じとなります。

合同会社は年々その数を増やしており、2020年には初めて設立件数が33,000社を超えました。近年では大手外資のAppleやGoogleの日本法人も合同会社の形態をとっています。

合同会社の設立件数の推移の表
参照:東京商工リサーチ「2020年「全国新設法人動向」調査」
2020年「全国新設法人動向」調査 : 東京商工リサーチ (tsr-net.co.jp)
東京商工リサーチ「2019年「合同会社」の新設法人調査」
2019年「合同会社」の新設法人調査 : 東京商工リサーチ (tsr-net.co.jp)

合同会社のメリット

メリットデメリットの画像

出資額にとらわれない意思決定が可能

株式会社では、株主の意見が強く反映されます。つまり、多く出資した人の意見が重視されます。

一方、合同会社では、定款に特別な規定をしない限り、業務の執行については出資額に関わらず、過半数の意見が通ります(重要事項では全員の同意が必要です)。
そのため、出資額にとらわれない柔軟な意思決定を行うことができます。

また、合同会社では、出資をしないで経営に参加することは認められていません。一人で出資をして代表になる場合には、気にする必要はありません。

設立の費用、手続きが少ない

設立に係る費用の安さと設立手続きが簡便ということも、合同会社のメリットとして挙げられます。

株式会社の場合は、約20万円の設立費用がかかるのに対し、合同会社は6万円で設立することができます。なるべく設立に係る費用を抑えたいという方は、合同会社での設立を選択肢として検討するのもよいかもしれません。

社員の任期がない

株式会社の代表取締役や取締役などの役員には、会社法によって任期が定められており、

役員の新任、重任がある場合には定款の変更登記が必要となります。

これに対して、合同会社の社員には任期を設定する必要がなく、登記をする手間や費用がかかりません。

上記の他に、利益分配を出資比率に関係なく自由に決められることや、決算公告義務がないことなどもメリットとして挙げられます。

合同会社のデメリット

信用度の問題

合同会社は株式会社と比べると、社会的信用度が低いと言われています。こちらについては、近年の合同会社設立の増加に伴う認知度向上等によって徐々に小さくなっていくのではないかと考えられます。

上場できない

合同会社は株式を発行できないため、当然ですが上場することができません。将来的に上場を検討されているのであれば、株式会社を選んだ方がよいでしょう(組織変更によって、合同会社から株式会社に変更することも可能です)。

権利譲渡や事業承継がしづらい

株式会社では出資者である株主が有する権利を株式といいますが、合同会社ではこの株式に当たるものを「持分」と言います。

この持分ですが、原則として社員全員の承諾がなければ他人へ譲渡することができません。合同会社では所有と経営が一致するため、持分の譲渡は社員の地位をそのまま譲渡することを意味するからです。

また、株主が亡くなった場合、相続人が株式を相続することができる株式会社と異なり、合同会社では、出資者の死亡は退社扱いとなり、出資の清算が行われてしまいます。そのため、定款に定めがないと相続人に出資が相続されず、事業承継にも注意する必要があるといえます。

設立する際は、合同会社にするか株式会社にするか、決算期はいつにするか、資本金はいくらにすればよいか等、検討しなければならないことが様々ありますので、もし不明点などあればぜひ一度ご連絡くださいませ。

合同会社を設立する際の流れ

印鑑の写真
STEP
個人事業廃止の届出 ※個人事業を営んでいた方のみ

  個人事業の廃止日は会社成立日(登記日)の前日となります。
  登記の日の前日までに個人事業廃止の届出を行います。

  ※その年の個人事業としての営業期間は、1月1日~法人設立の前日までとなり、 翌年3月15日までに確定申告をする事になります。

STEP
会社の基本事項決定…定款作成

商号、事業目的、資本金、本店所在地、会計年度など、設立する合同会社の概要(基本事項)をきめて下さい。

STEP
出資金の払込

出資者である全員が、金融機関に出資金額を払い込む必要があります。
通帳のコピーが必要となります。

STEP
合同会社設立登記の申請

本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします。
合同会社の成立日は、書類を提出した日(登記申請日)となります。

STEP
合同会社設立後の各役所への届出

合同会社設立後、税務手続き、労務手続きが必要となります。

用意するもの

①代表社員の印鑑証明書
②設立する会社の印鑑
・会社代表印 ※設立時必須です。
・会社銀行印:任意
・会社角印 :任意

設立についてのお悩みは会社設立サポートセンター練馬までお問い合わせください。

会社設立サポートセンター練馬の運営会社である税理士法人北島綜合会計事務所では、合同会社の設立もお手伝いさせていただいております。
お得な合同会社設立プランもご用意しておりますので、合同会社の設立を検討される方はぜひ一度お問い合わせください!

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