合同会社(LLC)とは?
合同会社(LLC)は、比較的新しい組織体で、平成18年から設立することができるようになりました。
合同会社は、株式会社と比べて設立費用が安く、さらに定款に記載できる内容の自由度の高さから人気が高まっています。近年では、「合同会社」「LLC」という名前を耳にしたことがあるという方も多いことでしょう。
実際に、平成18年度は約3,400件であった設立数は、令和3年度には110,000件を超えており、設立する方が増えていることがわかります。
しかし、株式会社と比べると、一般的には対外的な信用度が低いとも言われており、一般消費者向けの事業や、新しい取引先を開拓していく必要がある場合には、現時点では株式会社のほうがベターと言えるでしょう。
※合同会社だからといって社会信用度が低くなるとは限りません。経営の仕方によっては社会的信用を維持向上できる可能性が十分にあります。
合同会社(LLC)と株式会社の比較
Q&A
- 合同会社(LLC)は1名でも設立可能でしょうか?
株式会社と同じく、1名でも設立することが可能です。
- 合同会社(LLC)の場合、社長職の肩書はどうなりますか?(30代 男性)
株式会社とは違い、代表取締役ではなく、「代表社員」になります。
- LLCとは何の略ですか?
Limited Liability Company(有限責任会社)の略となります。
出資したお金や財産の範囲でしか、責任を負わない点は、株式会社と共通です。- 税金面で、株式会社との違いはありますか?
合同会社(LLC)にかかる税金は、株式会社と同じです。
- 株式会社と比べて、組織運営の面で大きな違いは何ですか?
株式会社では、株主の意見が強く反映されます。つまり、多く出資した人の意見が重視されます。一方、合同会社(LLC)では、定款に特別な規定をしない場合、業務の執行については出資額に関わらず、過半数の意見が通ります。(重要事項では全員の同意が必要です)
また、合同会社(LLC)では、出資をしないで経営に参加することは、認められていません。一人で出資して、代表になる場合には、気にする必要はありません。