2006年5月施行の新会社法より、資本金1円から株式会社を設立できるようになったことは皆様ご存じかと思います。
ただ何度か、会社はとにかく1円あればいつでも作れるとお考えの方とお会いしました。
ご注意いただきたいのが「1円から」というのはあくまで設立時の資本金額のことであり、会社を作るとなりますと定款認証手数料や登録免許税等々、必ず法定費用が必要となります。ご注意くださいませ。
下記は「法定諸費用」として、ご自身で手続きした時でも必ず発生する費用になります。
なお、弊社に設立手続きの代行をご依頼いただく場合には、これに加えて手数料が発生いたします。
株式会社
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定款認証印紙代 | 40,000円 | 定款に貼る収入印紙代です。 ※電子定款認証の場合はこの費用はかかりません。 |
定款認証手数料 | 30,000円 ※ | 会社を設立するためには、認証を受けた定款を法務局に提出する必要があります。 認証は、公証役場にて公証人が行います。 |
登録免許税 | 150,000円 | 開業時の登録免許税は、資本金の1,000分の7の金額となります。 この金額が15万円に満たないときは、一律15万円となります。 |
謄本・印鑑証明代 | 2,000円 | 定款の認証を受けて定款の謄本を取得します。 通常法務局提出分と会社控え分の2通を用意します。 |
※こちらの手数料については、資本金額等の額に応じて金額が変わります。
100万円未満の場合:30,000円
100万円以上300万円未満の場合:40,000円
300万円未満の場合:50,000円
合同会社
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定款認証印紙代 | 40,000円 ん | 定款に貼る収入印紙代です。 電子定款認証の場合はこの費用はかかりません。 |
定款認証手数料 | 0円 | 会社を設立するためには、認証を受けた定款を法務局に提出する必要があります。 認証は、公証役場にて公証人が行います。 |
登録免許税 | 60,000円 | 開業時の登録免許税は、資本金の1,000分の7の金額となります。 この金額が15万円に満たないときは、一律15万円となります。 |
謄本・印鑑証明代 | 0円 | 定款の認証を受けて定款の謄本を取得します。 通常法務局提出分と会社控え分の2通を用意します。 |
弊社には、設立後に税務顧問契約をいただけるお客様限定で、設立手数料を顧問料に充当させていただくことで、実質法定費用のみで設立できるプランがございます。
その他の特典もございますので、詳しくは以下のページをご覧くださいませ。
スーパーバリュープラン|会社設立サポートセンター練馬 (seturitu-tokyo.com)