こんにちは。練馬区石神井公園北口の北島総合会計事務所スタッフ佐藤です。
7/14から家賃支援給付金の申し込みが開始されました。
この制度は新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上が減少した事業主の事業の継続を支えるため、地代・家賃の負担軽減を目的として借主である事業者に対し一定額を給付する制度です。
〇給付の対象
1)資本金10憶円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等、会社以外の法人も幅広く対象としております。
2)2019年12月31年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
3)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルスの感染症の影響などにより、以下のいずれかに当てはまるもの。
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている。
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている。
4)他人の土地・建物を自身で営む事業の為に直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること。
が支給の要件になります。
〇給付額
申請直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が給付されます。(最大600万円)
月額の支払い賃料などが、75万円以下の場合は2/3の給付率になり、75万円を超える場合には超えた金額の1/3が給付率になります。(月の給付額は100万円が上限になります。)
〇申請期間
2020年7月14日から2021年1月15日までとなります。
電子申請の締め切りは2021年1月15日の24時までとなります。
〇準備するもの
- 宣誓書
- 売上が減少した月・機関の売上台帳
- 2019年分の確定申告書別表1の控え
- 法人事業概況説明書の控え
- 賃貸借契約書の写し
- 直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(通帳写しや領収書など)
- 給付金の振込先口座の通帳表紙と開いた1、2ページ目
持続化給付金同様、家賃支援給付金も電子申請になります。
支給申請に関しまして、何かご不明な点や気になる点等がございましたら、ご遠慮なくご相談下さい。
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