経産省の事業者救済措置の目玉である「持続化給付金」が5月1日よ
り、申請受付を開始しました。
この「持続化給付金」は既に有名な制度ですが、もしかすると知らな
いか、知っていたとしても内容を詳しくご存知ない方もいるかもしれ
ませんので、今回取り上げさせて頂きます。
「持続化給付金」については、電子申請の場合申請後2週間程度で給
付することを想定しており、これまでの補助金や助成金より圧倒的に
早く支給されるのが特徴です。
しかも、昨年に創業した場合も対象となります。
〇 給付の概要
売上が大きく減少した事業者に対し、法人には200万円、個人事業
者等には100万円を上限に、現金を給付するというものです。
〇 対象
・ 新型コロナウイルスの影響により、
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した月があること。
※2020年1月以降のひと月を「任意で」選択。
・ 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象。
・ 2019年以前から売上があり、今後も継続見込み。
・ 法人の場合:資本金額10億円未満、もしくは常時雇用従業員数
2,000人以下(2020年4月1日時点にて)
つまり、大企業を除く大抵の事業者は、売上が前年同月比で50%以
上減少している場合に、申請すればもらえる制度なのです。
〇 給付金の計算方法
原則は法人:200万円以内、個人事業主:100万円以内
ただし、前年からの売上の減少分(下記算式)が上限となります。
「給付額=
直前期の売上-前期同月比50%以上マイナス月の売上×12」
例)法人の場合の計算事例
前年の総売上額:1,350万円、
前年同月比▲50%以上月(3月)の売上額:80万円の場合、
1,350万円 - (80万円×12) = 390万円
390万円 > 200万円なので、もらえる金額は上限の200
万円になります。
〇 申請期間
・ 令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
※電子申請の送信完了の締め切り:令和3年1月15日の24時まで
〇 申請方法
詳しくは持続化給付金の申請用ホームページにて
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
なお、直前の事業年度の確定申告が完了していない場合は、
☆ 2事業年度前の確定申告書類
又は
☆ 税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度
の直前の事業年度の確定申告で申告したまたは申告予定の事業収入を
証明する書類(様式自由)があればOKです。
本給付金は募集開始前から問合せも多く、現在は既に申し込みが殺到
している状態です(手続きできない状態も発生しております)。
早めに申し込むことで早く給付してもらえると思いますので、対象に
該当するかもしれないけれどもお手続きがまだの方は、今すぐに準備
を開始することが「吉」ですね!
上記準備を行う上でのご不明点や、帳簿や試算表を早目に作成したい
方がいらっしゃれば、ご遠慮なくお問合せ下さいませ。
<持続化給付金申請資料作成サポートページ>
https://seturitu-tokyo.com/jizokuka/
また、ご自身で行うことも十分可能であり次の動画は大変分かりやす
いので、是非ご参照下さい。
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AlIkUy3FAnU&feature=emb_logo
以上のようになりますが、詳細は下記からご確認ください。
<持続化給付金の申請用ホームページ>
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
少しでも早く申請・受給できるようにこれからも皆さまに最新の情報
を当メルマガやHP等でお届けして参ります。
今回の持続化給付金だけでなく、コロナ関連の緊急措置等について何
かご不明な点や気になる点等がございましたら、ご遠慮なくご相談下
さいませ。
<持続化給付金申請資料作成サポートページ>
https://seturitu-tokyo.com/jizokuka/
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