間違えやすい住宅借入金控除

もう2019年が終わりますね。
今年もいろいろありましたが、昨年の今頃はどんな気持ちですごしていたのかなぁ、
と思い返してみたところ、とても怖い思いをしていました。
それが平成30年12月の国税庁からの背筋が凍るお知らせです。内容は表題の
住宅借入金控除の申告誤りです。改めてご紹介させて頂きます。

おおきくは、3つのケースに分類されています。

【ケース1】

『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り』

新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分又はその前年分において、その家屋を
取得するに当たり贈与を受け、その受贈額について贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例の
適用を受けた場合で、更に、その家屋について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の
適用を受けるときは、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算上、
贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く必要があるにもかかわらず、
誤ってその減算をしていなかったものです。

(参考)

贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例は、次に掲げるものが該当します。

•直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法(以下「措法」といいます。)第70条の2)

•特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(措法第70条の3)

【ケース2】

『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用』

新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、
居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、その家屋に
ついて(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず、
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていたものです。

(参考)

居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例は、次に掲げるものが該当します。

•居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法第31条の3第1項)

•居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合を除きます。))

•特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法第36条の2、措法第36条の5)

•既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法第37条の5)

•認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例(旧措法第37条の9の2)

【ケース3】

『贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ』

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例については、
その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2,000万円超である納税者は、その適用を
受けることができないにもかかわらず、誤って適用を受けていたものです。

もしご不安に思う方がいらっしゃれば、相談はいつでも歓迎しておりますので、ご連絡頂ければ幸いです。

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