節税対策について

分社化により交際費の損金算入枠が増える

資本金1億円以下の法人に係る交際費課税については、定額控除限度額(年800万円)まで経費(損金)になりますので、分社化することによりさらに800万円までは税務上の費用として認められることとなります。

消費税の節税効果がある

親会社が消費税の計算を原則方式(預かった消費税から支払った消費税の差額を納税する方法)を採用している場合、子会社に移管した業務に対し業務委託費を支払うことにより、支払った消費税が多くなり、さらに子会社が消費税の納税義務を免除されていれば消費税の節税効果があります。


設立後の税金について詳しくはこちら→https://seturitu-tokyo.com/2021/06/22/after01-html-after03-html/

法人税及び事業税の節税となる

法人税の税率は期末資本金の金額が1億円以下の場合は、所得金額が800万円以下までは15%の軽減税率(800万円超の部分については23.2%)が適用されています。

法人事業税は所得金額が年400万円以下の場合は3.5%、400万円超800万円以下の場合は5.3%、800万円超の場合は7.0%で利益金額が大きくなるほど税率も上がります。

法人住民税は税率は一定ですが、法人税額に税率をかけていますので、法人税額が少ないほど、法人住民税も少なくなります。

別会社を設立することにより利益を分配することで、軽減税率の適用を二重に受けることが可能になるのです。

留保金課税を避けることができる

留留保金課税とは、社内に残っている利益に対して課税されるもので、保留保金額から留保控除額を引いて計算します。

課税留保金額 = 所得(繰越欠損金考慮なし)-(配当+法人税等)- 留保控除

控除は以下の最多額

1.所得基準:所得等の金額 × 40%

2.定額基準:年2,000万円

3.積立金基準:(期末資本金の額または期末出資金の額)× 25% - 利益積立金額

4.自己資本基準:自己資本比率30%到達までの額(中小特定同族会社のみ)

退職金を計上できる

役員・従業員に支払う退職金を必要経費にできます。

従業員への退職金のための資金を準備する方法として「中小企業退職金共済」などを利用すると、掛金を損金にすることができます。

ただし、役員への退職金は中退共を利用できないため、生命保険を利用することで、資金を準備するケースが多くなっています。(※2019年6月の税制改正により、法人契約の定期保険の損金割合が大幅に縮小され、実質的に法人契約保険による節税対策が難しくなりました)

また、子会社の場合は、親会社の役員を退任させ、子会社の役員に就任させれば親会社で役員退職金を計上できます。

思わぬ利益がでた事業年度などに退職金を計上して節税ができます。

従業員を転籍させても退職金は当然計上できます。

貸倒引当金の重複計上ができる

貸倒引当金とは、売掛金や貸付金等の金銭債権が将来回収できないと思われる場合に、回収不能見込み額をあらかじめ見積もり計上しておくものです。

この貸倒引当金は、100%子会社に対するものでも債権として計算できるので、親会社は子会社への売掛金を貸倒引当金として費用化することができ、子会社は得意先に対する売掛金を貸倒引当金として費用化することができるのです。

自宅を社宅にすると住居費を経費にできる

自宅を会社の社宅にすることで、自宅として居住用に使用している部分についても必要経費とすることができます。

賃貸の住宅を社宅とした場合は、家賃と社宅家賃負担金の差額を必要経費とすることができます。

また、会社で自宅建物を購入し、それを役員や従業員に貸し出すと、家賃の他に「減価償却費」「固定資産税」「火災保険料」「借入利子」なども必要経費とすることができます。

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